被改正法 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 |
改正法 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令 (令和 5年 3月31日厚生労働省令第49号) |
公布日 | 令和 5年 3月31日 |
施行日 | 令和 5年 4月 1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
障害者支援法改正により、特定有限責任事業組合の要件や在宅就業支援団体の登録手続きが見直されます。また、精神障害者の雇用率向上のため、特例措置が延長され、職場定着を促進します。
改正の概要
障害者雇用促進法改正(令4法104)関連:
1,事業協同組合等算定特例の対象として追加される有限責任事業組合(特定有限責任事業組合)の要件を定めるとともに、同組合で解散事由が生じた場合に講ずるべき措置について規定
2,宅就業支援団体の登録要件の緩和等に伴う同団体の登録申請にあたり必要な事項の見直し等
3,対象障害者である労働者の数等の算定に当たって、一定の精神障害者である短時間労働者1人をもって1人とみなす特例における精神障害者である短時間労働者の要件を見直すほか、同特例を延長する改正
改正による影響
企業の人事担当者は障害者の雇用に関する規則や要件の変更を把握し、適切な措置を講じる必要があります。
特に、特定有限責任事業組合や在宅就業支援団体に関連する手続きや要件について、注意しましょう。