被改正法 | 労働基準法施行規則 |
改正法 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (平成30年 9月 7日厚生労働省令第112号) |
公布日 | 平成30年 9月 7日 |
施行日 | 平成31年 4月 1日 令和 5年 4月 1日 |
詳細 | パブリックコメント |
改正の背景
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)の施行に伴い、労働基準法等の関係法令の規定に基づいて改正を行う
改正の概要
働き方改革関連法関連:
1,FAXやメールでの労働条件明示の明文化
2,フレックス制見直しに関し、清算期間が1箇月超の場合の労使協定で定める事項に当該協定の有効期間を追加
3,36協定で定める事項のうち省令委任事項を規定
4,年次有給休暇の取得義務化に関し、使用者に新たに求められる措置を規定
5,時間外労働規制の適用猶予対象となる自動車運転業務の詳細を規定
6,中小企業猶予措置の廃止に伴う規定削除 (令和5年4月1日施行) 等
中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の規定(労基法37条1項但書)は、労働基準法附則138条により特例的に猶予されていましたが、2023年4月1日からは中小企業も含めて猶予が廃止され、超過労働に対して割増賃金(5割)を支払う義務が生じることになります。
改正による影響
各種規定の追加・削除を行うため、就業規則等の改定をする必要があります。
また、規定の変更を行った場合は必ず従業員への周知を行ってください。