被改正法 | 労働安全衛生規則 |
改正法 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (令和 4年 4月15日厚生労働省令第82号) |
公布日 | 令和 4年 4月15日 |
施行日 | 令和 5年 4月 1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
建設アスベスト訴訟において、国の規制権限の不適切な行使が労働者以外の者の保護を欠いていたことが指摘され、屋内建設作業者の安全衛生対策における国の責任が認められました。
そのため、安衛法第22条に基づく省令を改正し、労働者以外の者も保護の対象になりました。
また、化学物質の有害性表示についても、適切な警告表示が必要であるとされ、関連する規則の改正が行われました。
改正の概要
事業者につき、
1,危険有害作業において特定の作業方法の遵守や保護具の使用等の安全確保措置が必要である旨を請負人に周知させる義務を新設
2,立入禁止等の場所の使用・管理権原等に基づく安全確保措置について労働者以外の者も措置対象に
3,騒音を発する場所の明示については労働者以外の者も措置対象に、また、ダイオキシン類の有害性等を周知するための掲示義務を新設 等
改正による影響
今回周知義務とされる項目については施行後に周知を怠らないよう注意しましょう。
また、労働者だけでなく、労働者以外の者の安全も確保するため、改正に合わせて就業規則等の改正が必要となる場合があります。