被改正法 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 |
改正法 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令 (令和 5年 3月 1日政令第44号) |
公布日 | 令和 5年 3月 1日 |
施行日 | 令和 5年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
障害者雇用率は、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定めることとされていることから、今般、新たな障害者雇用率等を定めこととされました。
また、障害者雇用調整金の算定に用いる単位調整額を引き上げるとともに、国や地方自治体の除外率を10%ずつ引き下げます。
改正の概要
1,新たな障害者雇用率等の設定(令和8年6月30日までは経過措置が適用)
計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げる。
2,障害者雇用調整金の算定のための単位調整額の引上げ(令和7年4月1日施行)
現行の2万7千円から2万9千円に引き上げる。
3,各除外率設定機関の除外率の引下げ(令和5年4月1日施行)
改正による影響
令和6年度は障害者雇用率の引き上げが行われるため、企業は自社の実雇用数と障害者雇用率を確認する必要があります。
定められている障害者雇用率を下回っている場合、障害者の新規採用を行う必要があります。
毎年ハローワークへ雇用数の報告が必要となるため、施行日までに対応ができるよう準備を進めましょう。