被改正法 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 |
改正法 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和 3年11月30日厚生労働省令第184号) |
公布日 | 令和 3年11月30日 |
施行日 | 令和 5年4月1日 |
詳細 | パブリックコメント |
改正の背景
育児休業や介護休業を取得する労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律により、千人以上の労働者を雇用する事業主は毎年少なくとも一回、育児休業の取得状況を公表しなければならないことが義務付けられました。この省令案は、公表方法と必要な情報を定めるものです。
改正の概要
1,改正法による変更後の法第22条の2の規定では、公表はインターネットや他の適切な方法を用いて行われます。
2,公表すべき内容は、以下のいずれかの割合で示されます。
・公表日の直前の事業年度における男性労働者の育児休業等の割合
・公表日の直前の事業年度における男性労働者の育児休業等と子の養育休暇の合計数の割合
改正による影響
従業員1000人以上の事業主は、適切な公表方法での育児休業取得状況の公表が必要となります。
出産や育児が原因の離職を防ぎ、仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備を積極的に行いましょう。