社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令

被改正法 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
改正法 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(令和5年政令第 308 号)
公布日 令和5年10月25日
施行日 令和6年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

イタリア協定の発効に伴い、イタリア協定を国内的に実施するため、日本及びイタリア共和国の双方において就労する者等に係る厚生年金保険法の特例に関した事項の一部改正を行います。

改正の概要

1,厚生年金の加入特例
下記の条件を全て満たした厚生年金保険の特例的な任意加入対象となる社会保障協定に、イタリア協定を追加
 ・厚生年金保険の適用事業所に使用されている者
 ・政令で定める社会保障協定に係る相手国で就労している者(ただし、社会保障協定によって相手国法令の規定の適用を受ける者に限る)

2,審査請求等の手続き特例等
厚生年金保険法等の規定による審査請求・再審査請求についての規定の対象に、イタリア共和国の法令を追加
また、年金受給権に対する無料の戸籍事項の証明を行うことのできる対象協定に、イタリア協定を追加

3,その他要所の改正

改正による影響

特例に該当する従業員がいる場合、厚生年金の加入や審査請求等の手続きにおいて、対応が変わります。
担当者は改正内容及び締結される協定内容を必ず確認してください。

問い合わせ