社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令

被改正法 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
改正法 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正する省令
(令和 5年10月25日厚生労働省令第133号)
公布日 令和5年10月25日
施行日 令和6年4月1日
令和5年10月25日(イタリア協定の実施に係る部分以外)
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

イタリア協定の発効に伴い、イタリア協定を国内的に実施するため、特例政令の一部改正を行います。

改正の概要

1,適用証明書の交付又は期間継続・延長のための申請書の記載事項のうち、個別の社会保障協定について特別に必要となるものに「イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号」を追加

2,厚生年金保険の任意加入の対象除外
社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなった者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)を除外とする

改正による影響

特例に該当する従業員がいる場合は、担当者は任意加入の対象除外者の要件を再確認する必要があります。
また、手続き書類の記載事項の追加が行われるため、書類作成の際は追加事項を確認しておきましょう。

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