被改正法 | 健康保険法施行規則 |
改正法 | 健康保険法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年11月中旬(予定) |
施行日 | 令和5年12月1日(予定) |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※10/29迄受付中 |
改正の背景
労働者が被保険者の資格を取得した際の、保険者等への被保険者の資格取得に関する事項の届出について、下記のどちらにも該当する被保険者の住所は記載不要とされています。
・被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である
・当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めない場合
本省令では、保険者が新規資格取得者の住所情報を把握し、正確かつ迅速な資格情報の登録が可能となるよう所要の改正を行います。
改正の概要
1,健保則第24条第1項に規定する被保険者の資格取得に関する届出(様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届)について、被保険者の住所の記載を必須化する
2、その他、所要の改正を行う
改正による影響
健康保険被保険者資格取得届の住所記載欄について、全ての被保険者の記載が必須となります。
改正後、ご担当者は、届け出をする際に記載漏れが無いよう必ずチェックを行ってください。