2023年(令和5年)注目の法改正
2023年(令和5年)施行の法改正一覧
2023年4月1日~2023年12月31日までに施行される人事・労務関連の法令の一覧です。
法令名 | 施行日 | 概要 |
労働基準法施行規則 | 2023年4月1日 | 中小企業猶予措置の廃止に伴う規定削除 |
労働基準法 | 2023年4月1日 | 月60時間超の割増賃金率に関する中小企業への猶予措置の廃止 |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 | 2023年4月1日 | 建労則に基づく各種助成金等について、制度や規定等の見直しを行う |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(段階施行1/3) | 2023年4月1日 | 障害者雇用率の段階的な引き上げ等 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 | 2023年4月1日 | 令和4年度末までとなっている精神障害者である短時間労働者の障害者雇用率上の算定等に係る特例措置の延長等を行う等 |
健康保険法施行令 | 2023年4月1日 | 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額を「48万8000円」に増額 |
労働基準法施行規則 | 2023年4月1日 | 賃金ペイ払いの導入 |
労働安全衛生規則(段階施行2/3) | 2023年4月1日 | 事業場における化学物質に関する管理体制の強化 、SDS等による情報伝達の強化など |
労働安全衛生規則 | 2023年4月1日 | 危険有害作業において特定の作業方法の遵守や保護具の使用等の安全確保措置が必要である旨を請負人に周知させる義務を新設など |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 | 2023年4月1日 | 育児・介護休業法改正(令3法58)関連:常時雇用1000人以上の事業主への育児休業の取得状況の公表義務について、その公表方法と公表事項を定める改正 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(4/4) | 2023年4月1日 | 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける |
粉じん障害防止規則(段階施行1/2) | 2023年4月1日 | 作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する作業環境改善措置の強化 |
貨物自動車運送事業法 | 2023年6月16日 | トラック運送業に対する「標準的な運賃」と「荷主対策の深度化」に関する2024年3月までの時限措置を「当分の間」に変更 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 | 2023年6月26日 | 漁業離職者に対する職業転換給付金の支給の有効期限と漁業離職者求職手帳の発給の有効期限を令和10年6月30日まで延長 |
男女雇用機会均等対策基本方針 | 2023年6月28日 | 男女雇用機会均等法の規定に基づいた、それぞれの事項を明確化(第4次) |
被用者保険の加入者に対しオンライン資格確認等システムへのデータ登録状況をお知らせする仕組みの整備について | 2023年7月10日 | 転職等の保険資格変更等の際に、対応可能な保険者から順次、資格取得手続きと併せてオンライン資格確認等システムへのデータ登録状況をお知らせする |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 | 2023年7月24日 | 移行対象職種・作業として「アルミニウム圧延・押出製品製造」を追加する 等 |
雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同上第四項に規定する自動変更対象額を変更する件 | 2023年8月1日 | 雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月以降の基本手当日額の算定に係る自動変更対象額を告示 |
雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件 | 2023年8月1日 | 雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月以降の失業期間中に自己の労働による収入がある場合における、基本手当日額の減額の算定に係る控除額を1,310円から1,331円に引き上げ |
雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件 | 2023年8月1日 | 雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月以降の高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額を364,595円→370,452円に変更 |
心理的負荷による精神障害の認定基準について | 2023年9月1日 | 業務による心理的負荷評価表や精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し、医学意見の収集方法を効率化 等 |
子ども・子育て支援法施行規則 | 2023年9月15日 | 教育・保育給付認定等の申請書に添付が必要な就労証明書について、新たに様式が定められ、これを原則使用とする |
厚生年金保険法施行規則 | 2023年9月29日 | 基礎年金番号又は個人番号の記載が必要な厚生年金保険に係る届出のうち、基礎年金番号を有しない者が届出する場合があるものについて、基礎年金番号を有しない者へ個人番号の記載を求めることを明確化 |
休業補償の額の算定に当たり用いる率 | 2023年10月1日 | 平成7年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄及び平成21年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の率を「100」から「120」に改める |
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 | 2023年10月1日 | 事前調査を適切に実施するために必要な知識を有するとされる者の要件を定める |
労働安全衛生規則(段階施行2/2) | 2023年10月1日 | 本足場の設置に十分なスペースがある場合には、本足場を使用することを原則とし、一側足場の使用範囲の明確化する等 |
石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等 | 2023年10月1日 | 分析調査を適切に実施するために必要な知識及び技能を有するとされる者の要件を定める |
労働安全衛生規則(段階施行1/2) | 2023年10月1日 | テールゲートリフターの操作に関する義務化と適用除外措置、昇降設備の設置義務及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大 |
石綿障害予防規則(段階施行4/4) | 2023年10月1日 | 事前調査結果の簡易届出制度の改正、作業計画に基づく作業実施状況の記録の義務化 等 |
雇用保険法施行規則 | 2023年10月20日 | キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設 |
「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて | 2023年10月20日 | 「年収の壁・強化支援パッケージ」の決定に伴う、具体的な事務手続きを考慮したQ&Aの適用 |
職業安定法施行規則 | 2023年10月23日 | 有料職業紹介事業者で提供しなければならない就職者総数及び無期雇用就職者総数並びに無期雇用離職者総数などについて、情報提供の期間を2年から5年に延長する |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 | 2023年10月25日 | イタリア協定締結による厚生年金の加入特例、審査請求等の手続き特例等の対象追加 |
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 | 2023年10月25日 | 個別の社会保障協定について特別に必要となる事項の追加、厚生年金保険の任意加入の除外対象追加 |
雇用保険法施行規則 | 2023年11月1日 | 「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」を令和5年10月31日限りで廃止とする |
健康保険法施行規則 | 2023年11月13日 | 健康保険法第3条第13項の被保険者に係る情報の紹介を行う方法として厚生労働省で定める方法について、公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法とする |
作業環境測定特例許可について | 2023年11月22日 | 許可の基準等で規定されている管理等が適切に行われていることを確認する手法について、従来の現場に赴く実地調査のほか、デジタル技術を活用して実地調査の目的を完遂するために必要な情報を得ることができる手法を追加。 |
雇用保険法施行規則 | 2023年11月29日 | 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受け、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく「産業雇用安定助成金」「キャリアアップ助成金」について、制度の新設や見直し等を行う。 |
雇用保険法施行規則 | 2023年12月1日 | 補完的保護対象者を公共職業安定所等の紹介により継続した高揚する労働者として雇い入れる事業主について、当分の間は特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コースの対象に含める。 |
健康保険法施行規則 | 2023年12月8日 | 健保則第24条第1項に規定する被保険者の資格取得に関する届出(様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届)について、被保険者の住所の記載を必須化 |
平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について | 2023年12月22日 | 平成25年2月22日付の通知「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」について、一部内容を改正する。 |
業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について | 2023年12月22日 | 賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録が確認できない事案において、行政不服審査会から答申をうけ、取消の裁決が行われたことを踏まえ、当通達について一部改正を行う。 |