被改正法 | 休業補償の額の算定に当たり用いる率 |
改正法 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件(令和5年12月26日厚生労働省令第164号) |
公布日 | 令和5年12月26日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
詳細 | 概要 |
改正の背景
常時100人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、毎月勤労統計をもとに四半期ごとに算定に用いる率の告示を行うものとしています。
(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づく)
改正の概要
1,本則中の「令和五年十月一日から同年十二月三十一日」を「令和六年一月一日から同年三月三十一日」に改める
2,平成7年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中の率を「100」から「120」に改める
3,同表平成8年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中の率を「100」から「121」に改める
改正による影響
常時100人未満の労働者を使用している輸送用機械器具製造業の事業者については、改正内容をよく確認しましょう。