被改正法 | 労働安全衛生規則 |
改正法 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (令和 5年 3月28日厚生労働省令第33号) |
公布日 | 令和5年3月28日 |
施行日 | 令和5年10月1日 令和6年2月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)について(概要) |
改正の背景
貨物自動車への荷の積込みや荷の積卸し作業には、貨物自動車の荷台からの転落・墜落や崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生の危険性があり、労働災害を防止する措置を義務付けていますが、陸上貨物運送事業における労働災害発生件数は増加にあります。
本省令では、荷役作業に従事する労働者の安全確保のため、所要の改正を行います。
改正の概要
1,テールゲートリフターの操作業務について、特別教育を義務化
2,テールゲートリフターの操作にあたり、下記の措置を行う。(2023年10月1日施行)
・運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合に逸走防止措置を義務付け
・運転者が運転位置から離れる際の原動機の停止義務の適用を除外
・運転位置からの離席時に荷役装置を最低降下位置に置く既定の適用を除外
3,昇降設備の設置義務保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大(2023年10月1日施行)
最大積載量5トン以上の貨物自動車から、2トン以上の者に拡大する等の改正を行う
テールゲートリフターを操作して荷役作業を行う労働者に対する教育を充実させる。
学科教育と実技教育それぞれに教育内容等を規定した上で、学科教育を計4時間以上、実技教育を2時間以上行うものとします。
改正による影響
労働災害の防止のため、テールゲートリフターをはじめとした貨物自動車に関する改正が行われます。
上記貨物自動車の操作を行う事業者は、必ず改正内容を確認し、改正後は速やかに対応できるよう準備を進めてください。