被改正法 | 労働基準法施行規則 |
改正法 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令
(令和 4年 1月19日厚生労働省令第5号)
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公布日 | 令和4年1月19日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
医業に従事する医師等について、働き方改革に伴った法改正の上限規制適用の猶予期間終了につき、令和6年4月1日からは、検討会で決定されたそれぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されます。
改正の概要
働き方改革関連法関連:
一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限水準(A水準)に係る時間外労働の上限時間及び追加的に講ずるべき健康確保措置等について
1,医師が定めることのできる通常の時間外労働(休日労働を含まない)の上限時間を、一般の労働者と同じく、1か月につき45時間、1年につき360時間とする
2,医師が36協定に定めることのできる、臨時的に必要がある場合の時間外・休日労働の上限時間を、1か月につき100時間未満かつ1年につき960時間とする(例外あり)
3,36協定を定めた上で医師に時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1か月につき100時間未満かつ1年につき960時間とする(例外あり)
4,医師は、一般労働者を一定の時間を超えて労働させる場合に求められる健康福祉確保措置に加えて、厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行う等を36協定に定めることとする 等
改正による影響
適用猶予期間が終了することにより、医師の時間外労働の上限時間が原則1か月100時間未満、1年960時間までとなる等、様々な上限が新たに設けられます。
医師への制度周知、働きかけの徹底を必ず行うようにしましょう。