被改正法 | 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 |
改正法 | 労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
(令和 5年 3月30日厚生労働省令第39号)
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公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | パブリックコメント |
改正の背景
労働政策審議会労働条件分科会において、無期転換申込権が発生する契約更新時に労働基準法15条の労働条件明示に則し、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件について、従業員への通知を義務付けるべきであるとされました。
また、裁量労働制を含む労働時間制度全体が、労使双方にとって有益な制度となるよう、専門業務型裁量労働制の本人同意を得ることや同意の撤回の手続き等について、必要な改正を行います。
改正の概要
労働時間等設定改善委員会による、労働時間に関する規定に係る決議等における事務を円滑に遂行することができるよう、使用者に対して必要な配慮を義務付け
改正による影響
施行後、使用者は義務付けられた上記内容を行うようにしてください。