被改正法 | 労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同行第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針 |
改正法 | 労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示 (令和 5年 3月30日厚生労働省告示第115号) |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
裁量労働制を含む労働時間制度全体が労使双方にとって有益な制度となるよう、健康・福祉確保措置の追加、労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上等についての改正を行います。
改正の概要
1,企画業務型について、以下の項目を明示すること
・使用者は、当該事業場の労働者の賃金水準を労使協議の当事者への提示が望ましいこと
・労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合、使用者は事前の労使委員会への説明が適当であること
・本人同意を得る際に、使用者は労働者に対して制度概要の説明を行うことが適当であること
・同意を撤回した場合に不利益扱いをせず、撤回後の配置や処遇等についてあらかじめ定めておくことが望ましいこと 等
改正による影響
企画型裁量労働制を導入している企業は、施行日までに必ず上記項目を明示するようにしましょう。