被改正法 | 職業安定法施行規則 |
改正法 | 職業安定法施行規則の一部を改正する省令
(令和 5年 6月28日厚生労働省令第89号)
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公布日 | 令和5年6月28日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
労使の予見可能性の向上や紛争の未然防止、行政手続のアナログ規制等について、見直しが進められている状況を鑑み、労働者の募集等の際に明示すべき労働条件等の追加及び有料職業紹介事業における手数料表等の掲示方法の見直しを行います。
改正の概要
1,明示すべき労働条件等の追加
労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等へ下記の労働条件等を明示しなければならない。
・有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む)
・就業の場所及び従事すべき業務について、今後配置転換の見込みがある業務内容
2,有料職業紹介事業における手数料表等の事項の掲示方法の変更
有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規定を、事業所内の掲示に限らずインターネット等その他適切な方法によって情報の提供を行うことができることとする。
改正による影響
2024年度の求人募集より適用されるため、企業の人事担当者は求人募集において上記内容を掲示できるよう準備を進めましょう。