被改正法 | 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 |
改正法 | 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和6年3月下旬(予定) |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※2/22迄 |
改正の背景
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第2条第1項に規定する、対象事業主等が支払う特例納付保険料の額については、当該特例納付保険料に係る期間に対応する未納保険料に相当する額に、厚生労働省令で定める額を加算した額とされています。
本省令では、令和6年度において用いる令和3年度分の追納加算率を定めるとともに、令和2年度以前の各年度の追納加算率を改定します。
改正の概要
令和5年各月発行の10年国債の表面利率の平均が0.6%であることを踏まえ、令和6年度において用いる令和3年度分の追納加算率を0.6%とするとともに、令和2年度以前の各年度における追納加算率の改定を行う。
改正による影響
事業主の皆様においては、改正後適切に対応できるよう、改正内容をよく確認してください。