日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額

被改正法 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額
改正法 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する告示
(令和6年2月27日厚生労働省告示第40号)
告示日 令和6年2月27日
適用日 令和6年4月1日
詳細 官報(令和6年2月27日号外第42号)

改正の背景

健康保険法施行令第五十四条第二項の規定に基づき、日雇特例被保険者に関する保険料並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正します。

改正の概要

日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第一号に規定する第二号被保険者である日雇特例被保険者
一日につき、当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額

標準賃金日額
の等級
日雇特例被保険者に
関する保険料額
日雇特例被保険者の
負担すべき額
日雇特例被保険者を
使用する事業主の
負担すべき額
第一級440円170円270円
第二級660円255円405円
第三級860円330円530円
第四級1,100円420円680円
第五級1,320円505円815円
第六級1,620円620円1,000円
第七級2,000円765円1,235円
第八級2,380円910円1,470円
第九級2,760円1,055円1,705円
第一〇級3,220円1,230円1,990円
第一一級3,760円1,435円2,325円

改正による影響

当該日雇特例被保険者を使用する事業所については、改正内容をご確認の上、適切な対応を行ってください。

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