健康保険法

被改正法 健康保険法
改正法 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
(令和 5年 5月19日法律第31号)
公布日 令和 5年 5月19日
施行日 令和 6年 4月 1日
令和 9年 5月18日までに
詳細 法律案(概要)

改正の背景

全世代対応の持続可能な社会保障制度を築くため、出産育児一時金による後期高齢者医療制度への支援金導入等を実施します。

改正の概要

1,出産育児一時金の支給費用の一部について、後期高齢者医療制度からの支援金を充当する仕組みを導入

2,全国健康保険協会の健康保険事業費用のうち前期高齢者納付金の納付に要する費用の一部を国庫補助の対象とするとともに、健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対して財政支援を導入

3,退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する経過措置を廃止

4,医療情報の収集・提供等を行う事業を支払基金等に委託する場合は、医療保険者だけでなく介護保険事業を行う市町村・特別区とも共同で行うよう規定 等

なお、同様の改正が船員保険法でも行われます。

改正による影響

該当従業員が仕事と育児を両立させられるよう、人事ご担当者様は従業員への制度の改正内容の説明および周知を積極的に行いましょう。

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