労働安全衛生規則(段階施行2/2)

被改正法 労働安全衛生規則
改正法 労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(令和 5年 3月14日厚生労働省令第22号)
公布日 令和 5年 3月14日
施行日 令和 5年 10月1日
令和 6年 4月1日
詳細 パブリックコメント

改正の背景

建設業における墜落・転落災害の防止対策を強化するため、労働安全衛生規則の改正案が策定されました。現在の規則では、足場の安全対策や労働者の保護具の着用が事業者に義務付けられていますが、墜落・転落災害の死亡件数が依然として多く、実効性のある対策が必要です。厚生労働省の報告書を踏まえ、建設業における防止策の検討が行われ、改正案が作成されました。

改正の概要

1,本足場の設置に十分なスペースがある場合には、本足場を使用することを原則とし、一側足場の使用範囲の明確化(令和6年4月1日)

2,足場の点検を行う際、点検者をあらかじめ指名することを義務付けるとともに、足場の完成後等の足場の点検後の記録事項に「点検者の氏名」を追加

改正による影響

本足場の使用原則化、一側足場の使用範囲の明確化を全従業員への周知を徹底し、安全な職場環境を維持できるよう努めましょう。

問い合わせ