雇用保険法施行規則

被改正法 雇用保険法施行規則
改正法 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案
公布日 令和6年6月28日
施行日 令和6年6月28日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

派遣労働者の同一労働同一賃金の施行について、昨年8月末に公表した「令和6年度に適用される一般賃金水準(職種別の平均賃金、地域指数)を示した職業安定局長通達」においてハローワーク別地域指数の一部を誤って算定・掲載していたことが判明したため、必要な訂正を行いました。

本改正では、訂正前のハローワーク別地域指数を参照して本年度の労使協定を既に締結し賃金を設定している派遣元事業主において、自社の賃金制度が訂正後の一般賃金基準に満たない場合に労使協定の再締結が必要となるため、4月当初から労使協定見直しまでの間について、現行協定と新協定との差を派遣元の労使で補う取組みが円滑に進むよう助成措置を設けます。

改正の概要

■人材確保等支援助成金の暫定措置の創設

同一労働同一賃金の実施に取り組む派遣元事業主について、賃金制度の整備・改善等に伴う経費を支援するための助成金を人材確保等支援助成金の下に位置付ける。

<暫定措置の具体的な内容>

・令和6年度に適用される賃金制度について、派遣元事業主は、訂正後の指数による一般賃金水準と以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、年度当初から協定再締結までの期間における差額(※1)を補う対応等(※2)を令和6年度内に実施した場合を対象とする

※1 現行協定と訂正後の指数による一般賃金水準との差

※2 現行協定に基づく自社の賃金額が訂正後の指数や一般賃金水準以上ではあるものの、同水準に対する自社の賃金額の相対優位度を維持するために賃金引上げを行った場合も含むものとする

・派遣元事業主負担分について同事業主から申請する方式とし、整備に係る基本経費(定額5万円)に、雇用する派遣労働者の人数に応じた定額(一人につき1万円)を加えた額(これを超える額を支払う場合は当該額)を支給する

■その他要所の整備の規定

改正による影響

派遣元事業主のうち、誤った一部のハローワーク別地域指数を参照し、本年度の労使協定を既に締結し賃金を設定している派遣元事業主においては、暫定措置の内容をよく確認し、対応を進めてください。

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