令和6年能登半島地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について

被改正法 令和6年能登半島地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について
改正法 新規制定
公布日 令和6年6月14日
施行日 令和6年6月14日
詳細 事務連絡
厚生労働省HP

改正の背景

令和6年能登半島地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付限の延長についての取扱いは、「令和6年能登半島地震に係る厚生年金基金及び子公民年金基金の事務処理に関する指導等について(令和6年1月12日付企発0112第2号)により定めていました。
今般、「富山県及び石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件(令和6年厚生労働省告示第218号)」により、令和6年能登半島地震による被害を受けた地域に所在する事業所等の厚生年金保険の保険料等の延長後の納期限等が下記の通り定められます。

改正の概要

1、延長後の納期限

令和6年7月31日

2,延長後の納期限等が定められた対象地域

下記に示す富山県及び石川県の一部の地域

地域
富山県富山県
石川県金沢市、小松氏、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘市、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納期限等を定める予定

3,対象となる掛金等

令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期限が到来する掛金等

改正による影響

延長後の納期限が定められた地域の事業所については、内容をよくご確認の上、期限内に保険料の納付を行うよう進めましょう

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