被改正法 | 厚生年金保険法施行規則 |
改正法 | 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第52号) |
公布日 | 令和6年3月26日 |
施行日 | 令和6年4月1日 令和6年7月1日 令和7年1月1日 |
詳細 | 概要(通知) パブリックコメント |
改正の背景
年金の被保険者、受給権者等は、厚生年金保険法第98条第3項の規定に基づき、厚生労働省利絵の定める事項を届けなければならないとされています。
本改正では、被保険者、受給権者等の負担軽減及び年金事業の適正な運営の観点から、老齢年金の裁定に係る請求について、一部の記載を不要とするとともに、添付書類の適正化を行います。
また、条約その他国際約束により被保険者とならない者等について、保険料の二重負担を防止するため、当該被保険者とならないものを把握するための届出規定の新設、特例納付保険料の額に相当する額の国庫負担についての改正も行われます。
改正の概要
5,条約等適用者の届出の新設
■保険料の二重負担を防止するため、日本国内に住所を有するに至った者であって、条約その他の国際約束により被保険者とならないものは、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号(基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号)を記載した届書を日本年金機構に届け出るよう努めなければならない。(国年則第1条の6関係)
また、当該届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添付することとする。
■適用事業所の事業主は、条約等適用者を使用することとなったときは、当該条約等適用者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号(基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号)を記載した届書を日本年金機構に届け出るよう努めなければならない。(厚年則第 15 条の3関係)
また、当該届書には、当該条約等適用者が条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添付することとする。
改正による影響
人事担当者様は、改正内容をよくご確認し、適切な対応を行うようにしましょう。