労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働省大臣が定める額を定める件

被改正法 労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働省大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)
改正法 (新規制定)
公布日 令和6年7月26日
施行日 令和6年8月1日
詳細 概要

改正の背景

労働者災害補償保険法施行規則の規定に基づき、毎年、その年の8月1日~翌年7月31日までの間に支給すべき事由が生じた下記に係る最低限度額及び最高限度額を、前年の賃金構造基本統計調査の結果に基づいて定めるものです。

・休業補償給付
・複数事業労働者休業給付若しくは休業給付
・その年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額

改正の概要

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条の4第7項の規定に基づき、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間に支給すべき事由が生じた「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は令和6年8月から令和7年7月までの月分の同法の規定による年金樽保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第8条の2第2項各号(※)の厚生労働大臣が定める額は、次の表に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表で定める額とする。

年齢階層の区分労働者災害補償保険法
第8条の2第2項第1号(※)の
厚生労働大臣が定める額
労働者災害補償保険法
第8条の2第2項第2号(※)の
厚生労働大臣が定める額
20歳未満5,351円13,600円
20歳以上25歳未満5,978円13,600円
25歳以上30歳未満6,523円14,828円
30歳以上35歳未満6,834円17,532円
35歳以上40歳未満7,129円20,304円
40歳以上45歳未満7,373円21,958円
45歳以上50歳未満7,557円23,030円
50歳以上55歳未満7,504円24,673円
55歳以上60歳未満7,151円25,484円
60歳以上65歳未満6,026円22,084円
65歳以上70歳未満4,090円17,014円
70歳以上4,090円13,600円

※ 同法第8条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む

改正による影響

企業での対応に大きな影響はありませんが、従業員から希望があった場合に説明ができるよう、内容を確認しておきましょう。

問い合わせ