被改正法 | 子ども・子育て支援法施行規則 |
改正法 | 子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令 |
公布日 | 令和6年9月30日 |
施行日 | 令和6年9月30日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント 就労証明書の標準的な様式について(事務連絡) |
改正の背景
子ども・子育て支援法において、保育所等の利用については保護者の就労などにより保育の必要性がある者を対象としており、保育所等の利用を希望する保護者は「就労証明書」を添付の上、市町村に申請し、保育の必要性に関する認定を受けることとされています。
本改正では、認定の申請時に必要となる就労証明書の作成に関する手続きの負担軽減として、国が事務連絡で示している就労証明書の標準的な様式について、項目の追加を行います。
改正の概要
■項目の削除
様式第1号について、「追加的記載項目欄」を削除
■項目の追加
様式第1号について、「(雇用契約の)満了後の更新の有無」「入所内定時育休短縮可否」「育休延長可否」「単身赴任期間(予定含む)」及び「保護者記載欄」の項目を加える。
なお、それぞれの追加理由は下記となる。
項目名 | 追加の理由 |
(雇用契約の)満了後の更新の有無 | 業務負担の軽減に繋がるため |
入所が内定した場合の育児休業の短縮可否 | 他の保護者の入所に影響が出るため |
育休延長可否 | 保護者の勤務継続に影響が出るため |
単身赴任期間(予定含む) | 本人申告が不可能であるため |
保護者記載欄 | 業務負担の軽減に繋がるため |
<関連資料:就労証明書様式第1号>
改正による影響
就労証明書の作成担当者については、記入が必要な内容が一部変更となります。
改正内容をご確認の上、適切な対応を行えるよう、準備を進めましょう。