厚生年金保険法

被改正法 厚生年金保険法
改正法 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
(令和 2年 6月 5日法律第40号)
公布日 令和2年6月5日
施行日 令和2年6月5日
令和2年6月25日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和6年10月1日
詳細 パブリックコメント
参考資料

改正の背景

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方を見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講じます。

改正の概要

1,短時間労働者を健康保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ(現行500人超→100人超→50人超)、1年以上の勤務期間要件を撤廃

2,5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加

3,在職定時改定の導入
在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定

4,60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を現行の28万円から47万円に引き上げ

5,年金の受給開始時期の選択肢を60~75歳に拡大

6,適用事業所である蓋然性が高いと認められる事業所に対する、日本年金機構による調査権限の付与

7,脱退一時金の支給

改正による影響

被用者保険の適用範囲や年金額に関する事項が大幅に改正されます。
ほとんどの事業者・従業員が影響を受ける内容ですので、変更内容を確認し、改正に向けて準備を行ってください。

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