被改正法 | 特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律施行令 |
改正法 | 特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律の施行に伴い整備する関係政令について(令和6年5月31日厚生労働省令第94号) |
公布日 | 令和6年5月31日 |
施行日 | 令和6年11月1日 |
詳細 | パブリックコメント 概要 |
改正の背景
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に伴い、本法の委任次項について、政令の制定を行います。
改正の概要
■禁止行為の対象となる期間
特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し一月以上の業務委託(当該業務委託に係る契約更新により、一月以上継続して行うこととなるものを含む)をした場合、以下の行為をしてはならない。
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由が無いのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること
・特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること
・特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること
■的確表示の対象となる募集情報の事項
特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布又はその他厚生労働省令で定める方法により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する下記の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
・業務の内容
・業務に従事する場所、期間または時間に関する事項
・報酬に関する事項
・契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)に関する事項
・特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
■育児介護等の配慮、解除当の予告の対象となる期間
特定業務委託事業者は、六月以上の期間行う業務委託(当該業務委託に係る契約更新により、六月以上継続して行うこととなるものを含む)の相手方である特定受託事業者の申出に応じて、当該特定受託事業者(※)が育児介護等と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。
(※)当該特定受託事業者が第2条第1項第2号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者
■その他法律施行に伴う所要の改正を行う
改正による影響
企業の担当者は、改正内容をよくご確認の上、適切な対応ができるよう準備を進めてください。