労働施策の総合的な推進並びに労小津社の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

被改正法 労働施策の総合的な推進並びに労小津社の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
改正法 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和7年3月下旬(予定)
施行日 令和7年4月1日(予定)
詳細 概要
パブリックコメント ※2/27迄

改正の背景

「雇用保険法」「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づく各種助成金について、令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行います。

改正の概要

就職促進手当

■支給要件の見直し

所得税法における税額控除に分配時調整外国税相当額控除(所得税法第93条)が加わったことを踏まえ、就職促進手当に係る所得税の額の計算に当たって、他納税額控除と同様に当該規定を適用しない(分配時調整外国税相当額控除に相当する額については、所得税の額から控除しない)ものとする。

※分配時調整外国税相当額控除とは、集団投資信託の収益の分配等の支払いを受ける場合に、その収益の分配等に係る一定の外国所得税額等の額があるときは、その年分の所得税及び復興特別所得税の額からその外国所得税額等の額が控除される制度

【現行制度】

労推法第18条第1号に掲げる給付金として、求職活動の促進とその生活の安定を図るため、所得税の額が一定額を超えない者に対し、就職促進手当を支給している。厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第 72条から第82条まで、第83条の2、第92条及び第95条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者であること等を助成の対象要件としている。

改正による影響

助成金の受給要件等が改正されます。
助成金申請を検討中の企業様につきましては、施行日からの改正内容をよくご確認の上、適切な内容で申請ができるよう準備を進めてください。

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