雇用保険法施行規則

被改正法 雇用保険法施行規則
改正法 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年3月31日厚生労働省令第47号)
公布日 令和7年3月31日
施行日 令和7年4月1日
詳細 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(キャリアアップ助成金年度当初施行分)
雇用保険法法施行規則等の一部を改正する省令案について(その他助成金制度年度当初施行分)
パブリックコメント

改正の背景

雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金について、令和7年度分に係る制度の廃止や縮小を行います。

改正の概要

早期再就職支援等助成金

■雇入れ支援コースの見直し

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた労働者を雇い入れる事業主の負担軽減及び雇入れに伴う教育訓練の実施を促す観点から、受入れ人材育成型訓練への助成を設けているが、利用実績が少ないこと、類似の助成金制度の利用が可能であることから、雇入れ支援コースにおける受け入れ人材育成型訓練への助成を廃止する。

【現行制度】

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を、早期(離職後3か月以内)に、期間の定めのない労働者として雇い入れ、雇入れ前の賃金と比して5%以上上昇させた場合に助成する。また、雇入れ後に訓練を実施した場合、その費用の一部について上乗せ助成を行う。

〇支給額

※1 生産指標等により一定の成長性が認められる企業が、事業再編等を行う企業等から離職した者を雇い入れた場合(優遇助成)の加算(+10万円)
※2 優遇助成における訓練加算(+100円/時間)
※3 <>内の助成額は中小企業事業主以外

人材確保等支援助成金

■人事評価改善等助成コースの廃止

人事評価改善等助成コースを廃止する(上記「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」に再編)

【現行制度】

生産性向上に資する人事評価制度及び賃金アップを含む賃金制度を同時に整備し、実施することを通じて、生産性向上を図り、賃金上昇と離職率低下を実現した事業主に対して助成を行う。

■派遣元特例コースの廃止

派遣元特例コースは、令和6年度適用のハローワーク別地域指数の定性に対応し、同一労働同一賃金の実施に取り組む派遣元事業主が令和6年度内に実施した賃金制度の整備・改善等に伴う経費を支援するために、令和7年3月末までの時限措置として創設した助成金であるところ、今般、その期限が到来することから、派遣元特例コースを廃止する。

【現行制度】

同一労働同一賃金の実施に取り組む派遣元事業主に対し、賃金制度の整備・改善に伴う経費を支援するための助成を行う。

  • 令和6年度に適用される賃金制度について、派遣元事業主が、訂正後の指数による一般賃金水準以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、年度当初から協定再締結までの期間における差額(現行協定と訂正後の指数による一般賃金水準との差)を補う対応等(※)を実施した場合を対象とする(令和6年度内に実施したものに限る)
  • 整備に係る基本経費(定額5万円)に、雇用する派遣労働者の人数に応じた定額1人につき1万円)を加えた額(これを超える額を支払う場合は当該額)を支給する

キャリアアップ助成金

■短時間労働者労働時間延長コース助成金に係る暫定措置の規定の削除

短時間労働者労働時間延長コース助成金は、令和6年3月31日までの暫定措置として、その雇用する有期契約労働者について、下記のいずれかの場合に、一年度につき45人を上限として助成金を支給していたところ、令和7年度以降の支給申請が想定されないことから、短時間労働者労働時間延長メニュー助成金に係る暫定措置の規定を削除する。

  • 週所定労働時間を3時間以上延長した場合
  • 週所定労働時間を1時間以上3時間未満に延長するとともに、賃金を一定の割合以上増額させたことにより当該有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合

高年齢労働者処遇改善促進助成金

令和7年4月の高年齢雇用継続給付の給率の見直しの施行に向け、事業主による高年齢労働者の処遇改善の取組を推進するために、令和7年3月までの時限措置として創設した助成金であるところ、今般、その期限が到来するため、助成金制度を廃止する。

【現行制度】

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を推進する等の観点あkら、60歳~64歳までの高年齢被保険者の処遇改善に向けて、就業規則等の定めるところにより、当該高年齢被保険者に適用される賃金規定等の改定に取り組む事業主に対し、助成金を助成する。

〇対象事業主

その雇用する60歳~64歳の被保険者に係る高年齢雇用継続基本給付金の受給総額が賃金規定等改定前後において減少している事業主

〇対象期間

令和7年3月31日まで

〇支給額

当該事業所に雇用される被保険者に限る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の受給総額の減少額に、2/3(中小企業事業主にあっては4/5)を乗じた額

※令和5年度以降は減少額に、1/2(中小企業事業主にあっては2/3)を乗じた額
※6か月に1度、最大4回(2年間)まで申請可能であり、2回目以降も、初回の新s寧時に適用された助成率を適用(支給要件で規定)。

改正による影響

経営者や担当者につきましては、改正内容をよくご確認ください。

問い合わせ