被改正法 | 厚生年金保険法施行規則 |
改正法 | 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令 (令和6年3月14日厚生労働省令第43号) |
公布日 | 令和6年3月14日 |
施行日 | 令和7年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント 通知 |
改正の背景
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)において、高年齢雇用継続給付の最大給付率及び高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率が改正されます。
本改正では、上記に伴った当該調整率の逓減率について、必要な改正を行います。
改正の概要
改正法の施行に伴い、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合で、高年齢雇用継続給付の支給対象月の標準報酬月額が60歳時賃金の64%未満であるときは、標準報酬月額の4%に相当する老齢厚生年金を支給停止とする。
また、標準報酬月額が64%以上75%未満であるときは、標準報酬月額が逓増する程度に応じ、4%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(=逓減率)に標準報酬月額を乗じて得た額に相当する老齢厚生年金を支給停止とすることとされる。
上記を踏まえ、厚生労働省令で定める逓減率について、次の通り改正を行う。
■後年則第三十四条の四の規定
法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に10分の4を乗じて得た率とする。
(1)雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の75を乗じて得た額
(2)当該受給権者に係る標準報酬月額
(3)第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に110分の46を乗じて得た額
■老齢厚生年金の支給停止率の考え方
厚生年金支給停止率= {A-(B+C)}/B × 4/10
第一号:60歳時賃金日額×30日×75% ・・・ A
第二号:標準報酬月額 ・・・ B
第三号:(A-B)×46/110(※) ・・・ C
(※)第三号は屈折点(賃金低下率64%)からA点までの傾き(α2)を表す。
46/110の算出式は 75(A)-64×1.10/75(A)-64
画像引用:e-Govパブリックコメント(PcmFileDownload (e-gov.go.jp))
改正による影響
経営者、人事ご担当者につきましては、改正内容を確認し、必要な際は従業員への説明を行えるよう準備を進めましょう。