被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則蝋の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和6年10月下旬(予定) |
施行日 | 令和7年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※10/3迄 |
改正の背景
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の一部施行に伴い、雇用保険法施行規則等についても、所要の規定の整備を行います。
改正の概要
■出生後休業支援給付金の創設等に伴う規定の整備
・出生後休業支援給付金は、被保険者が給付対象出生後休業を対象期間内に通算して14日以上取得した場合であって、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(※)又は被保険者の配偶者が給付対象出生後休業をすることを要件としない場合に該当するときに支給するものとすること
※当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に通算して14日以上の給付対象出生後休業をしたときに限る。
・出生後休業支援給付金の給付に当たり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合は、当該給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者である場合等とし、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合は、配偶者が日々雇用される者である場合等とすること
・同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる場合は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業を分割して取得した場合とする
■育児時短就業給付金の創設等に伴う規定の整備等
・事業主は、その雇用する被保険者が育児時短就業を開始した場合に、当該被保険者が育児時短就業給付金の支給申請書を提出する日までに、育児時短就業開始時の賃金に係る証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこと
・育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は育児時短就業をすることとする一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにしてする育児時短就業の申出に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に支給するものとすること。
ただし、当該末日とされた日(※1)までに、⑴から⑷までに掲げる事由に該当することとなった場合には、当該事由に該当することとなった日(※2)後は、支給しない。
(1)子の死亡その他の被保険者育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと
(2)育児時短就業の申出に係る子が2歳に達したこと
(3)育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は雇用保険法第61条の7第1項の休業をする期間が始まったこと
(4)育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったこと
(※1)⑴及び⑵に該当する場合にあっては、その前日
(※2)⑶及び⑷に該当する場合にあっては、その前日
・育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法について、賃金構造基本統計の常用労働者のうち65歳未満の者が受けている一月当たりのきまって支給する現金給与額をその高低に従い4の階層に区分したものを基礎とすること
・育児時短就業給付金の額の算定に当たって、支給対象月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額以上100分の100に相当する額未満である場合に、。100分の10から一定の割合で逓減するように定める率は、⑴に掲げる額から⑵及び⑶に掲げる額の合計額を減じた額を⑵に掲げる額で除して得た率とすること
(1)育児時短就業開始賃金日額に30を乗じて得た額
(2)支給対象月に支払われた賃金額
(3)⑴に掲げる額に100分の1を乗じて得た額にイを掲げる額を口に告げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ ⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を乗じた額
ロ ⑴に掲げる額に100分の10を乗じて得た額
・育児時短就業給付金の支給申請手続は、初めて支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に行わなければならない等とすること
■育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外に、出向日の前日に育児休業をしている場合であって、出向日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)を追加
■出生時育児休業の支給申請手続について、「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から」に加え、「同一の子について2回の出生時育児休業を取得した場合は当該休業を終了した日の翌日から」及び「出生時育児休業を取得した日数が通算して28日に達した場合はその翌日から」も行うことができるものとする
■その他所要の規程の整備
改正による影響
ほとんどの企業に影響のある法改正です。
人事・労務ご担当者は、改正内容をよくご確認の上、給付金の支給申請等を行う場合は、適切に対応ができるよう、準備を進めましょう。