被改正法 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
改正法 | 雇用保険法等の一部を改正する法律
(令和6年5月17日法律第26号)
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公布日 | 令和6年5月17日 |
施行日 | 令和7年4月1日 |
詳細 | 概要 |
改正の背景
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するとともに、労働者の学び直しの支援強化による雇用の安定及び終業の促進を図るため、雇用保険の適用範囲の拡大や教育訓練の拡充等を行います。
改正の概要
雇用保険の育児休業給付に係る保険料率を0.4%→0.5%に引き上げつつ、保険財政状況に応じて0.5%→0.4%に引き下げることを可能とする
※当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備え、実際の両立は保険財政の状況に応じて弾力的に調整
保険料率の変更にあたっては、育児休業の取得状況等を考慮し、育児休業給付の支給に必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険事業に係る財政の均衡を保つよう、厚生労働大臣に配慮を義務付ける 等
改正による影響
雇用保険法等の改正法が公布されました。
ご担当者は、施行日までに改正内容をよくご確認の上、対応ができるよう準備を進めましょう。
さらに詳しい改正内容は公布日に発出された通達をご確認ください。