雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について

通知名 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について
(令和7年3月17日年管初0317第1号)
通知日 令和7年3月17日
詳細 通知(厚生労働省)

通知の背景

令和7年4月1日に施行される雇用保険法の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の給付率が引き下げられます。
本通知は、一部改正法による厚生年金保険法の改正内容を周知するものです。

通知の概要

1,改正の趣旨

雇用保険法における高年齢雇用継続給付について、令和7年4月1日から給付率が賃金の最大15%から10%に引き下げられる。
高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金は、個人に対し同一時期に支給される公的な現金給付であり、高年齢雇用継続給付は失業給付と同質の給付であることに鑑み、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金は一定の併給調整を行こととされているところ、高年齢雇用継続給付の引き下げに伴い、老齢厚生年金における支給停止率を引き下げる。

2,改正の内容

■高年齢雇用継続給付を受けられる時の老齢厚生年金における支給停止率は、現行では標準報酬月額の最大6%(高年齢雇用継続給付に相当する額の4割)とされている。
一部改正法により、高年齢雇用継続給付の支給額が賃金の最大15%から最大10%に改正されるところ、改正後も高年齢雇用継続給付に相当する額の4割という割合を維持するため、老齢厚生年金における支給停止率を標準報酬月額の最大4%とする。

引用:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)

■次のいずれかの場合は、経過措置により、高年齢雇用継続給付の支給額及び老齢厚生年金における支給停止率については、なお従前の例による。

  • 施行日(令和7年4月1日)より前に60歳に到達し、高年齢雇用継続給付金を受給する場合
  • 施行日(令和7年4月1日)より前位に再就職し、高年齢再就職給付金を受給する場合

3、施行期日

施行日は令和7年4月1日である

改正による影響

高年齢雇用継続給付の改正に合わせて、上記の改正内容についても留意ください。

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