被改正法 | 労働安全衛生規則 |
改正法 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和7年4月上旬(予定) |
施行日 | 令和7年6月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※3/2迄 |
改正の背景
労働安全衛生法において、事業者は、高温などによる健康障害を防止するために、塩や飲料水を備えるなど、必要な措置を講じなければならいこととされていますが、近年の熱中症による死亡災害は年間30人を超え、労働災害による死亡者全体の約4%を占めています。
本省令では、現行法では定められていなかった、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応を義務付けます。
改正の概要
■事業者は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、以上を早期に発見するため、作業に従事する者は熱中症の自覚症状がある場合や作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合にその旨を報告させるための体制を整備し、関係者に周知しなければならないこととする。
■事業者は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業中止、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及びその実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならないこととする。
改正による影響
担当者は、法改正に向けて周知が義務付けられた内容をよくご確認の上、施行日までに実施ができるよう準備を進めてください。