被改正法 | 雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和7年7月22日厚生労働省告示第202号) |
改正法 | (新規制定) |
告示日 | 令和7年7月22日 |
適用日 | 令和7年8月1日 |
詳細 | 雇用保険の基本手当日額の変更 官報 |
改正の背景
令和6年度の平均給与額が令和5年と比べ2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い、失業期間中の労働による収入がある場合の、基本手当の減額算定に係る控除額を変更します。
なお、告示に伴い、令和6年告示の「雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件」については廃止となります。
改正の概要
雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月以降の失業期間中に自己の労働による収入がある場合における、基本手当日額の減額の算定に係る控除額を1,354円から1,391円に引き上げる
(例)
60歳未満で賃金日額7,000円、基本手当の日額5,153円の者が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職代として6,000円を得た場合
■1日当たりの減額分
〔(6,000円/2-1,391円)+5,153円〕-7,000円×80% = 1,162円
■基本手当の支給額
5,153円×(28日-2日)+(5,153円-1,162円)×2日=141,960円
改正による影響
担当者は、昨年から変更された内容を把握の上、適切な手続きと従業員への説明が行えるよう、準備を進めてください。