女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

被改正法 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
改正法 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(一般事業主行動計画に係る部分)
公布日 令和7年12月下旬(予定)
施行日 令和8年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント ※11/27迄

改正の背景

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業施活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律において、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」のお情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主に義務付けること等の改正が行われました。
上記を踏まえ、指針(一般事業主行動計画に係る部分)の改正を行います。

改正の概要

1.男女間賃金斉及び女性管理職比率の情報公表について

改正法による改正後の法第20条第1項第2号に基づく女性管理職比率の情報公表については、同項第1号に基づく男女間賃金差異と同様に、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める方法によって算出し、公表するものとする。

男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表に当たって、以下の旨を示す。

  • 指標の大小それ自体にのみ着目するのではなく、要因及び課題の分析を行い、開園に向けて取り組んでいくことが重要である旨
  • 事業主が数値を公表するに当たっては、単に数値の情報を公表するだけでなく、要因及び課題の分析の結果等のより詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能であり、事業主はこのような追加的な情報公表を行うことが望ましい旨

2.女性の活躍推進企業データベースについて

法第8条第5項に基づく一般事業主行動計画の公表及び法第20条に基づく情報の公表に当たっては、「女性の開津薬推進企業データベース」への掲載が最も適切であることを示す。また、自社のホームページへの掲載等によることを妨げるものではないことも併せて示す。

3.職場における女性の健康支援について

事業主行動計画に盛り込む取り組み内容に関し、次の内容を示す。

  • 男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいこと
  • 一方、健康に関してはプライバシー保護が特に求められることも踏まえる必要があることに留意が必要であること
  • なお、性別を問わず使い易い特別休暇制度の整備及び職場の全体の働き方改革等、女性だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効であること

また、女性の健康上の特性に係る取り組み例として、以下のものを示す。

4.その他所要の改正を行う

改正による影響

担当者におかれましては、内容をご確認の上、必要に応じて対応ができるよう準備を進めましょう。

問い合わせ