被改正法 | 職業安定法施行規則 |
改正法 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和 5年 7月24日法務省・厚生労働省令第3号)
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公布日 | 令和5年7月24日 |
施行日 | 令和5年7月24日 |
概要 パブリックコメント |
改正の背景
外国人の技能実習の適正な実施及び日納実習生の保護に関する法律に基づき、アルミニウム圧延・押出製品製造職種並びに引き抜き加工作業及び仕上げ作業に係る技能実習評価試験の追加等を行います。
改正の概要
アルミニウム圧延・押出製品製造職種について、以下を追加する。
・技能実習評価試験の追加
アルミニウム圧延・押出製造の引抜加工作業、仕上げ作業を追加
・移行対象職種・作業の追加
「アルミニウム圧延・押出製品製造」を追加
改正による影響
技能実習移行対象職種にアルミニウム圧延・押出製品製造が追加されました。
該当の事業者が技能実習生の受け入れを検討する際は、制度等の確認を行いましょう。