社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令【施行日未定】

被改正法 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
改正法 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令
(令和6年12月20日政令第388号)
公布日 令和6年12月20日
施行日 オーストリア協定効力発生の日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

日本から外国に派遣される者及び外国から日本に派遣される者について、保険料の二重負担の課題及び年金受給資格の確保の課題の解消を図るため、現在、年金受給資格期間の通算を行うことを目的とした社会保障協定の締結が進められています。

本政令では、社会保障に関する日本とオーストリア共和国との間の協定(以下「オーストリア協定」)の発効に向け、日本及びオーストリア共和国の双方で就労する者等に係る厚生年金保険法等の特例に関し必要な事項が定められます。

改正の概要

1,厚生年金の加入特例

■下記の条件を全て満たした厚生年金保険の特例的な任意加入対象となる社会保障協定に、オーストリア協定を追加

・厚生年金保険の適用事業所で使用されている者
・社会保障協定に係る相手国で就労している者(ただし、社会保障協定によって相手国法令の規定の適用を受ける者に限る)

2,審査請求等の手続き特例等

■厚生年金保険法等の規定による審査請求・再審査請求についての規定の対象に、オーストリア共和国の法令を追加

■また、年金受給権に対する無料の戸籍事項の証明を行うことのできる対象協定に、オーストリア協定を追加

3,その他所要の改正

改正による影響

特例に該当する従業員がいる場合、厚生年金の加入や審査請求等の手続きに関する対応方法が変更となります。
企業の担当者は、改正内容及び締結される協定内容をご確認ください。

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