被改正法 | 健康保険法施行規則 |
改正法 | 健康保険法施行規則の一部を改正する省令 (令和5年11月30日厚生労働省第150号) |
公布日 | 令和5年11月30日 |
施行日 | 令和5年12月8日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント 通知(令和5年11月30日) |
改正の背景
労働者が被保険者の資格を取得した際の、保険者等への被保険者の資格取得に関する事項の届出について、下記のどちらにも該当する被保険者の住所は記載不要とされています。
・被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である
・当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めない場合
本省令では、保険者が新規資格取得者の住所情報を把握し、正確かつ迅速な資格情報の登録が可能となるよう所要の改正を行います。
改正の概要
1,健保則第24条第1項に規定する被保険者の資格取得に関する届出(様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届)について、被保険者の住所の記載を必須化する
2、被保険者がその住所を変更したときは、各保険者は事業主からの届出又は地方公共団体情報システム機構への照会(J-LIS 照会)により、変更後の住所を把握するものとする
3、その他、所要の改正を行う
改正による影響・改正省令の取扱い
■人事担当者への影響
健康保険被保険者資格取得届の住所記載欄について、全ての被保険者の記載が必須となります。
改正後、ご担当者は、届け出をする際に記載漏れが無いよう必ずチェックを行ってください。
■改正省令の取扱いについて
記載が必須となった被保険者の住所は、住所情報を含めた4情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所)を用いて、J-LIS照会を行うことで、健康保険被保険者資格取得届に記載の個人番号の正確性の確認に用いるものです。
そのため、下記二点について、留意頂くようお願いいたします。
・健康保険被保険者資格取得届、被扶養者届、任意継続保険者資格取得申出書及び特例退職被保険者資格取得申出書における「住所」には、J-LIS照会に必要となる住民票に記載の住所を記載すること
・海外在住者等、国内に住所を有しない方については、その旨住所欄に記載する取扱いとするため、各保険者等においては留意するとともに、事業主に対しては取扱いについて周知すること
なお、上述の通り、健康保険被保険者資格取得届への記載が必須とされている「住所」は住民上の住所を指すものですが、各保険者において被保険者等の居所の提出を健康保険被保険者資格取得届等の提出に併せて求めることを妨げるものではありません。