建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針

被改正法 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
改正法 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件
公布日 令和5年1月31日
施行日 令和6年4月1日(適用期日)
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

令和6年4月1日より、石綿等の切断等の作業等において、石綿則第13条第1項で規定される措置、または石綿則第6条の2第3項及び第6条の3で規定される措置について、湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うことが義務付けられます。

上記を踏まえ、石綿による健康障害防止対策が適切かつ有効に実施されるよう、指針について所要の改正を行います。

改正の概要

1,電動工具による石綿等の切断等の作業に係る措置として、次の措置を規定する

■切断以外の方法によって、石綿等の除去等の作業を実施することが困難な場合に、電動工具を用いて石綿等の除去等の作業等を行う場合、

・石綿等を湿潤な状態にした場合においても高濃度の粉じんが発散する恐れがあること
・電動工具の使用中に散水等を行うことにより、感電の恐れがあること

上記を踏まえ、原則として除じん性能を有する電動工具を使用すること

■やむを得ず除じん性能を有していない電動工具を使用する場合、労働安全衛生規則第333条に規定する漏電による感電防止措置を講じた上で、電動工具に可能な限り水が直接かからないよう留意しつつ、切断面等に水を噴射することによって、石綿等を常時湿潤な状態にする

2,剥離材の使用に係る措置として、次の措置を規定する

■石綿則第6条の2第3項及び、石綿則第13条第1項に規定する「その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」として、剥離材を使用する場合は、使用する剥離材に係る安全データシート(SDS)を確認し、リスクアセスメント対象物が含有されている場合は、化学物質等による危険性または有害性等の調査等に関する指針に定めるところによりリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、適切なリスク低減措置を実施すること

■上記の際、リスク低減措置として呼吸用保護具を使用する場合は、原則として、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(G-PAPR)又は給気式呼吸用保護具を使用すること

3,呼吸用保護具等の選定について、次の措置を規定する

電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合は下記いずれかの呼吸用保護具を使用すること

・電動ファン付き呼吸用保護具(漏れ率に係る性能区分がS級であり、ろ過材の性能区分がPS3又はPL3のものであり、かつ、呼吸用保護具の製造事業者により指定防護係数が300以上であることを証明する型式に限る)
・上記と同等以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具

4,その他所要の改正

改正による影響

主に建築業や工業の事業者へ影響の出る改正です。
2024年4月に改正される労働安全衛生法や関連規則等と併せて改正内容を確認し、早期の対応を進めてください。

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