被改正法 | 厚生労働大臣が定める現物給与の価額 |
改正法 | 厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(令和6年3月1日保発0301第1号・年管発0301第1号) |
告示日 | 令和6年3月1日 |
適用日 | 令和6年4月1日 |
詳細 |
改正の背景
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの価額を厚生労働大臣が定めることとされています。
本改正では、現物給与価格をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額について、見直しを行います。
改正の概要
食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額については、1人当たりの食料費(総務省統計局「家計調査」より算出)に、食料に係る都道府県ごとの消費者物価地域差指数(総務省統計局「小売物価統計調査」より算出)を乗じて、都道府県ごとの価額を定めている。
令和3年分の上記資料が公表されたことにより、算出した価額に変更が生じたため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額を、下記の通り改めることとする。
※厚生労働省年金局事業管理課「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案) 概要」中の資料より引用
改正による影響
経理担当者をはじめとした事業所のご担当者様は、適用日から適切な対応ができるよう、改正内容をご確認ください。