被改正法 | 富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納付期限等を延長する件 |
改正法 | (新規制定) |
公布日 | 令和6年1月12日 |
施行日 | 令和6年1月12日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
厚生年金保険法等の規定に基づき、令和6年能登半島地震による被災状況を鑑み、対象地域に所在する事業主の厚生年金保険料等の納付期限を延長する措置を定めます。
改正の概要
納期限の延長の対象となる保険料等
■対象保険料等
- 納期限の延長の対象となる保険料等は、次に掲げる法律に係るものであり、災害の発生した日(令和6年1月1日)から延長後の納期限の前日までの間に納期限が到来するものであること。(国税通則法(昭和 37 年法律第 66 号)第 11 条)
- 健康保険法
- 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
※ただし、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所に係るものに限る。 - 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)
- 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
※高齢任意加入被保険者、第四種被保険者の保険料及び厚生年金基金の特例解散にかかる責任準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金を含む。 - 子供・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成 19 年法律第 131 号)
■延長の対象となる納期限の保険料等
令和6年1月1日から延長後の納期限の前日までの間に納期限が到来する保険料、子ども・子育て拠出金及び特例納付保険料。
対象地域
指定地域:富山県、石川県
延長後の納期限
延長後の納期限は、災害のやんだ日から2月以内の日が定められることとなるが、災害の復旧状況等を踏まえ、別途、厚生労働省告示で定める。
改正による影響
今回の特例の対象となる対象地域の事業所様につきましては、告示内容をご確認ください。