被改正法 | 健康保険法施行規則 |
改正法 | 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和6年3月下旬(予定) |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※3/2迄 |
改正の背景
医療機関等に支払う一部負担金等の金額が自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する高額療養費制度について、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合は、被保険者からの申請に応じて保険者が公布する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関等の窓口で提示すると、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。
上記の免除については、限度額適用認定証を提示した場合だけでなく、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっているため、メリットの周知を目的に、限度額適用認定証等の様式について所要の改正を行います。
改正の概要
1,関係省令の整備
■健康保険法施行規則様式第13号の2等に規定する限度額適用認定証等の様式について、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金が免除される旨を明示する。
■その他所要の改正を行う。
2,本省令案の施行に伴う経過措置を設ける
改正による影響
企業の人事ご担当者様は、改正により明示された内容について従業員からの問い合わせがあった際に説明ができるよう、改正内容をよくご確認ください。