通知名 | 令和6年4月から適用される社内預金の下限利率について (令和6年2月8日基監発0208第1号) |
通知日 | 令和6年2月8日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 |
通知の背景
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令に基づき、令和6年4月から適用される下限利率を定めます。
通知の概要
「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(昭和 27 年労働省令第 24 号)に基づき、令和5年 10 月における定期預金平均利率を算出したところ、0.0488%であった。
したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年5厘(0.5%))との差が5厘(0.5%)未満であることから、令和6年4月から適用される下限利率は引き続き年5厘(0.5%)とする。
通知による影響
利率に変動はありませんが、通知内容をよくご確認ください。