被改正法 | 厚生年金保険法施行規則 |
改正法 | 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第52号) |
公布日 | 令和6年3月26日 |
施行日 | 令和6年4月1日 令和6年7月1日 令和7年1月1日 |
詳細 | 概要(通知) パブリックコメント |
改正の背景
年金の被保険者、受給権者等は、厚生年金保険法第98条第3項の規定に基づき、厚生労働省利絵の定める事項を届けなければならないとされています。
本改正では、被保険者、受給権者等の負担軽減及び年金事業の適正な運営の観点から、老齢年金の裁定に係る請求について、一部の記載を不要とするとともに、添付書類の適正化を行います。
また、条約その他国際約束により被保険者とならない者等について、保険料の二重負担を防止するため、当該被保険者とならないものを把握するための届出規定の新設、特例納付保険料の額に相当する額の国庫負担についての改正も行われます。
改正の概要
1,老齢年金の裁定請求の規定の見直し
■以下の規定による老齢年金の裁定に係る請求について、受給権者及び配偶者の他の公的年金給付に係る情報の記載等を不要とするとともに、添付書類の適正化を行うこと。
- 厚生年金保険法施行規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号。以下「厚年則」という。)第 30 条の2第1項又は国民年金法施行規則(昭和 35 年厚生省令第 12 号。以下「国年則」という。)第 16 条の2第1項の規定による裁定の請求
- 厚年則第 30 条の2第2項若しくは第 30 条の4又は国年則第 16 条の2第3項若しくは第 16 条の4の規定による裁定の請求
- 厚年則第 30 条の3の規定による裁定の請求
■厚年則第30条の規定による老齢年金の裁定に係る請求について、受給権者が65歳以上の者である場合には、雇用保険被保険者番号等の記載および雇用保険被保険者証の添付を不要とする。
2,国年則の規定により必要となる適用除外届等に係る性別欄の廃止を行う
3,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第151号)の一部改正
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第3条の規定による公表の日から 10 月が経過する日までに、同法第2条第2項の規定による勧奨を行うことができない場合には、国は、特例納付保険料の額に相当する額を負担することとされているところ、当該期限を、同法第3条の規定による公表の日から6月が経過する日までに改める。(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条関係)
4,3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等に係る添付書類の省略
■厚年則第 10 条の2の2の規定による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、当該子の生年月日を明らかにすることができる書類の添付を不要とする。
改正による影響
人事担当者様は、改正内容をよくご確認し、適切な対応を行うようにしましょう。