通知名 | 個人ばく露測定定着促進補助金の実施に係る周知について |
通知日 | 令和6年5月23日 |
受付開始日 | 令和6年6月1日 |
詳細 | 概要 厚生労働省HP |
改正の背景
令和6年4月から労働安全衛生規則の一部を改正する省令等による化学物質規制が全面施行されました。
上記に伴い、リスクアセスメントにおけるリスク見積り、又は労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するために行われる個人ばく露測定の円滑な実施と促進を図るため、中小企業等を対象として個人ばく露測定に要する費用の一部を補助する「個人ばく露測定定着促進補助金」が新設されます。
本通知は、上記補助金について、リーフレットの配布やHP掲載による関係団体等への周知及び法令により実施が義務付けられた測定は対象外となることを通達するものです。
改正の概要
■補助対象となる個人ばく露測定
「化学物質等による危険性または有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)」及び「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日技術上の指針公示第24号)」に基づき、労働者の体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定
なお、下記の特別則の規定に基づくものを除く。
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
- 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第52条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の3の2第4項第1号及び第5項第1号並びに第38条の21第2項及び第4項
- 粉じん障害予防規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
改正による影響
個人ばく露測定定着促進補助金の公募が令和6年6月1日より開始となります。
申請を検討している企業は、自社の事業が補助対象となるかご確認の上、手続きの準備を進めてください。