育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

被改正法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
改正法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第124号)
公布日 令和6年9月11日
施行日 令和7年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)の施行に伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正します。

改正の概要

1,子の看護休暇制度の見直し

(1)改正法第1条による改正育児・介護休業法第16条の2第1項の「学校保健安全法第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由について、学校保健安全法大19条の規定による出席停止並びに保育所等その他の施設又は事業における同条の規定による出席停止に準ずる事由及び同法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由とする。

(2)法第16条の2第1項の「教育若しくは保育に係る行事の打ち厚生労働省令で定めるもの」について、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

2,家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等及び雇用環境整備

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

①法 第21条第2項の「仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置」(以下、介護両立支援制度等)は、介護休暇に関する制度、法第16条の9第1項において準用する法第16条の8の規定による所定外労働の制限に関する制度に関する制度、法第18条第1項において準用する法第17条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第20条第1項において準用する法第19条の規定による深夜業の制限に関する制度又は法第23条第3項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置とする

② 法第21条第2項の「介護休業に関する制度、(中略)介護両立支援制度等(中略)その他の厚生労働省令で定める事項」について、介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(以下、介護両立支援制度等申出)の申出先並びに雇用保険法第10条第6項第2号に規定する介護休業給付金に関することとする。

③ 法第21条第2項により②の事項を知らせる方法及び同項の「労働者の移行を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置」について、面談、書面の交付、ファクシミリを利用しての送信または電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る)とする。

※ファクシミリを利用しての送信又は電子メール等の送信については、労働者が希望する場合に限る

(2)介護に直面する前の早期の両立支援制度等に関する情報提供

① 法第21条第3項の「介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項」について、⑴②と同じ内容とする

② 法第21条第3項の「労働者が40歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める期間について、当該労働者40歳に達した日の属する年度の初日から末日まで又は40歳に達した日の翌日から起算して1年間とする

③ 法第21条第3項により⑴の事項を知らせる方法について、面談、書面の交付、ファクシミリを利用しての送信又は電子メール等の送信とする。

(3)介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置

① 法第22条第2項第3号の「厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置」について、その雇用する労働者の介護休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供又はその雇用する労働者に対する介護休業に関する制度及び介護休業の取得の促進に関する方針の周知とする

② 法第22条第2項第3号の「厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置」について、その雇用する労働者の介護休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供又はその雇用する労働者に対する介護両立支援制度等及び介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知とする

3,その他所要の改正を行う

改正による影響

育介法に関して、従業員に対する情報提供や周知について改正が行われます。
担当者は、改正内容をご確認の上、施行後速やかに対応ができるよう、準備を進めてください。

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