安全衛生特別教育規程

被改正法 安全衛生特別教育規程
改正法 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
(令和6年6月3日厚生労働省告示第213号)
公布日 令和6年6月3日
施行日 令和6年10月1日
詳細 概要

改正の背景

労働安全衛生法第59条第3項において、事業者は危険又は有害な業務のうち、厚生労働省令で定められている業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育行わせなければなりません。

上記に基づき、特別教育が必要な業務に「対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」を定めていますが、今後、高圧の蓄電池を内蔵する自動車が登場し普及することが想定されるため、所要の改正が行われます。

改正の概要

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年6月3日厚労省令第95号)関連:

「高圧」の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務についても特別教育が義務とされる改正に伴い、特別教育の内容をこれに対応するよう改正する

改正による影響

主に自動車整備業で今後影響が出ることが予想されます。
該当の事業所については、改正内容をよくご確認下さい。

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