雇用保険法(段階施行2/4)

被改正法 雇用保険法
改正法 雇用保険法等の一部を改正する法律
(令和6年5月17日法律第26号)
公布日 令和6年5月17日
施行日 令和6年5月17日
令和6年10月1日
令和7年4月1日
令和10年10月1日
詳細 概要

改正の背景

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するとともに、労働者の学び直しの支援強化による雇用の安定及び終業の促進を図るため、雇用保険の適用範囲の拡大や教育訓練の拡充等を行います。

改正の概要

1,雇用保険の適用拡大

■雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」→「10時間以上」に拡大

2,教育訓練やリスキリング支援の充実

■自己都合の退職をした者が雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合、給付制限が解除され基本手当を受給可能に

■教育訓練支援給付金の給付率を受講費用の最大70%→80%に引き上げ

■自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のために休暇を取得した場合、企保手当てに相当する「教育訓練休暇給付金」を新たに支給する

3,育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

■育児休業給付の国庫負担の引き下げの暫定措置を廃止

4,その他雇用保険制度の見直し

■教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の80%→60%に引き下げ
 また、暫定措置は令和8年度末まで継続

■介護休業給付に係る国庫負担引き下げ等の暫定措置を令和8年度まで継続

■就業手当を廃止し、就業促進定着手当を縮小 等

改正による影響

雇用保険法等の改正法が公布されました。
ご担当者は、施行日までに改正内容をよくご確認の上、対応ができるよう準備を進めましょう。
さらに詳しい改正内容は公布日に発出された通達をご確認ください。

問い合わせ