被改正法 | 建築労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和7年3月下旬(予定) |
施行日 | 令和7年4月1日(予定) |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※2/27迄 |
改正の背景
「雇用保険法」「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づく各種助成金について、令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行います。
改正の概要
人材確保等支援助成金
■建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金の新設
【新制度の概要】
建築キャリアアップシステム(以下「CCUS」)を活用した雇用管理改善及びCCUSの普及促進を図るために以下を実施する
①雇用管理改善促進事業(新設)
技能者の能力・経験に応じた適切な処遇を目的として、中小建設事業主がその雇用する全ての建設技能者をCCUSに登録し、能力評価の段階が昇格した建設技能者の賃金を一定の割合(支給要領において5%以上と規定。以下同じ)以上で増額させた場合に助成。
〇支給額
一事業年度において、能力評価の段階が昇格し、賃金を一定の割合以上で増額させた建設技能者の数に16万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)
②普及促進事業(継続)
建設事業主団体がCCUS等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業を行った場合に助成。
〇支給額
事業に要した経費の額1/2(中小建設事業主団体等は2/3)
■建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の廃止
令和6年10月末時点でCCUSの技能者登録者数は154万人を超え、CCUS等の普及は一定程度進んだと考えられ、次の段階としてCCUS等を活用した雇用管理改善に対する支援へ移行するため、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金については、令和6年度限りで廃止する(建労則第7条の2第2項第1号イに掲げる事業への助成のみ上記「建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金」において令和7年度限りの措置として継続)。
【現行制度】
若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手確保・育成や魅力ある労働環境作りに向けた基盤設備を図ることを目的として、建設事業主団体がその構成員等を対象に建設キャリアアップシステム等の普及促進に向けた事業を実施した場合に助成。
■建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の見直し
建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金のうち、東日本大震災の被災3件(岩手県、宮城県、福島県)を対象にした措置については、被災3件の復興関連工事がほぼ完了しており、3件に限って支援する理由が乏しいこと、制度創設の一番の目的である作業員宿舎と賃貸住宅の利用実績が令和2年度以降ないことから、令和6年度限りで廃止する。
【現行制度】
被災3件(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、①作業員宿舎、②賃貸住宅、③作業員施設の賃借を行った場合に助成。
人材開発支援助成金
■建設労働者技能実習コース助成金の見直し
建設キャリアアップシステムの普及促進のため、賃金助成の割増措置を1年間延長する(令和8年3月31日まで)。
【現行制度】
若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、自ら技能実習を行う場合や登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、実施に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成することとしているが、建設キャリアアップシステム技能者情報登録者に係る賃金助成については、令和7年3月31日まで割増措置を実施。
改正による影響
助成金の受給要件等が改正されます。
助成金申請を検討中の企業様につきましては、施行日からの改正内容をよくご確認の上、適切な内容で申請ができるよう準備を進めてください。