被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 |
公布日 | 令和7年6月(予定) |
施行日 | 令和7年7月1日(予定) |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※5/10迄 |
改正の背景
令和7年度予算案の協議において、いわゆる「130万円の壁」への対応として実施しているキャリアアップ助成金による措置を拡充することとされました。
これを踏まえて、社会保険の被保険者ではない有期契約労働者等が、就業調整を行うことなく働くことができる環境作りのため、当分の間の措置として雇用保険法に基づくキャリアアップ助成金について制度の見直しを行います。
改正の概要
有期雇用契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長又は労働時間の円筒及び賃金の増加により労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して助成を行うことにより、壁を意識説働くことのできる環境づくりを後押しするため、当該有期契約労働者等のキャリアアップを支援するための「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設する。
・短時間労働者労働時間延長支援コースでは、年収130万円の壁が年収106万円の壁と比べ、労働者の収入を増加させるための労働時間の延長幅や、必要となる賃金増加の幅が大きくなることを考慮し、年収106万円の壁への対応である現行のキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を上回る助成額とする。
・長期の職場定着と更なるキャリアアップを図るため、2年目に、労働時間の延長又はキャリアアップのための措置を講じた場合は、当該取組についても助成対象となる。
・被用者保険を適用し非正規雇用労働者の処遇改善を進めるにあたって、より負担感の大きい小規模事業主については、さらに助成額を引き上げ、支援を強化する。
・本改正の施行日(令和7年7月1日)から令和8年3月31日までの間は、社会保険適用時処遇改善コース労働時間延長メニュー又は併用メニューの取組から、今回新設する短時間労働者労働時間延長支援コースの取組に切り替えることが可能。
・なお、新設する「短時間労働者労働時間延長支援コース」は当分の間の暫定措置とする。

改正による影響
キャリアアップ助成金に、新たに「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されます。
対象となる企業については、制度をご確認の上、申請に向けて準備を進めましょう。